【琉球新報】憲法学者「県民投票に憲法拘束力。政府には『少なくとも県外への移設』を追求すべき義務がある」

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1: ◆mZB81pkM/el0 (茨城県) [TW] 2019/02/28(木) 07:42:37.93 ID:HE6nztY70 BE:844481327-PLT(12345)
sssp://img.5ch.net/ico/monatya.gif 〜略〜小林氏は憲法95条を根拠に挙げた。同条文では「ひとつの地方自治体のみに適用される国の法律は、その自治体の住民投票で過...
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