犬の散歩中、他人の家の前にある電柱におしっこをさせていたら、家主が出てきて「器物損壊だ! 清掃代を払え」と怒鳴られました。公共の電柱でもお金を払う義務があるのでしょうか?

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1. 匿名@ガールズちゃんねる

http://financial-field.com/living/entry-511566
刑法の器物損壊罪は、他人の物を壊したり、本来の用途で使えない状態にしたりした場合に成立する犯罪です。

そのため、単に犬が一度おしっこをしただけで、直ちに器物損壊罪になるとはかぎり...
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