青信号になっても前の車がなかなか動かず、クラクションを鳴らしました。この行為だけで反則金を取られる可能性はあるのでしょうか?
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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://financial-field.com/living/entry-494634
道路交通法ではクラクションの使用について定められており、危険を防止する目的以外で鳴らすことは違反行為に該当します。今回のように「青信号になっても前の車が動かないので鳴らした」とい...
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道路交通法ではクラクションの使用について定められており、危険を防止する目的以外で鳴らすことは違反行為に該当します。今回のように「青信号になっても前の車が動かないので鳴らした」とい...
