共同親権。

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1: 匿名 2026/03/09(月) 14:44:06

いよいよ来月から施行されますね。
既に離婚済みの家庭も対象になるのは、さすがにやりすぎでは?と思いますがどうなるのでしょうか。
例えば何年も会ってなくても求められば裁判所は可決にするのでしょうか?
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