【悲報】 れいわ・大石あきこ、商店街を演説しながら練り歩く 公職選挙法違反との指摘
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1 ::2026/02/01(日) 15:43:15.77 ID:1qX2F9hb0●.net
公職選挙法第百六十四条の五選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。一 演説者がその場所にとどまり、...
公職選挙法第百六十四条の五選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。一 演説者がその場所にとどまり、...
