【生活】11月から酒飲んでチャリ乗ったら3年以下の懲役、50万円以下の罰金 13 view 2024-10-15 08:09 1 : 自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ5年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則が設けられていました。 しかし... ツイート 続きを読む