ホスト業界終わる 消費者庁「色恋営業で注文させた酒の契約は取り消し可能」
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1 :それでも動く名無し :2024/03/10(日) 08:49:32.80 ID:UGZUzgz+0
ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について(周知)
近年、一部の悪質なホストクラブなどにおいて、その従業員であるホストが若年女性に対して、その好意の感情を不当に利...
ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について(周知)
近年、一部の悪質なホストクラブなどにおいて、その従業員であるホストが若年女性に対して、その好意の感情を不当に利...
