生活保護受給者が「ぼったくり店でお金を払わなくても逮捕されずに飲食できる方法」を教える

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その方法とは 契約法務あべ行政書士事務所 @mizukiabe_houmu通常無銭飲食は詐欺罪で刑事なんだけど、ぼったくりだと「公序良俗に反するのでその請求は無効である」と主張できる(暴利行為といいます)。相手が民事不介入wと余裕ぶっこいてるのをいいことに警察呼んで、その場...
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